当事務所は、企業の経営状況や財務内容に応じて、事業の再建や再編に関する相談、私的整理手続、民事再生や会社更生等の法的手続による事業再生に関する相談に積極的に取り組んでいます。
■私的整理手続
原則として金融機関のみを対象として過剰債務(借入金)の整理を進める手続です。商取引先を手続に巻き込まず、また密行性をもって手続を進めることができますので、事業価値の毀損を最小限とし、事業の早期再生を図ることが可能です。
私的整理手続は、金融機関のみを相手方とする特性上、事業再生実務家協会による特定認証ADR手続(事業再生ADR)、中小企業再生支援協議会による支援協議会スキーム、裁判所における特定調停など、一定の手続準則のもとに進められる準則型私的整理手続と呼ばれる手続が主流となっており、当事務所は、これら準則型私的整理手続について、債務者企業の代理人として活動するのみならず、手続実施者や調査委員などの手続機関側で関与するなど、豊富な知見と実績を有しています。
■再建型法的手続
金融債権のみを対象とした私的整理手続では事業再生が難しい場合、あるいは法律上用意されている様々な手段(担保権の実行中止や担保権消滅請求のほか法律に基づく契約解除権の行使など)を活用して事業再生を図るのが適切な場合などには、民事再生や会社更生手続などの再建型法的手続を利用した事業再生を検討します。当事務所では、民事再生や会社更生事案のほか第二会社方式と特別清算を併用した再生事案など多数の知見と実績を有しています。
また、当事務所の弁護士は、債務者企業側の代理人として活動するほか、裁判所から民事再生や会社更生手続における監督委員や管財人に選任された実績があります。
事業を廃止する場合でも、適切かつすみやかに必要な清算型法的手続を進めます。破産手続、特別清算手続等の申立については、総債権者の利益のために、迅速かつ的確に処理を進めるよう心掛けています。また、当事務所の各弁護士は、裁判所から破産事件の管財人に選任され、公平・迅速な事件処理を行っています。
企業が準則型私的整理手続や法的倒産手続を利用する場合、企業の経営者には、多額の保証債務の負担が現実化することが考えられます。当事務所では、このような保証債務の整理のために「経営者保証に関するガイドライン」の活用を積極的に検討しています。同ガイドラインを利用する場合、破産手続などの法的手続による場合に比べ、より多くの資産を手元に残せる可能性があり、また、信用情報機関に登録されない、などのメリットが考えられます。
当事務所では、企業の倒産、再建処理に関わるだけでなく、個人のお客様からの相談を受け、いわゆる消費者破産申立や個人再生申立、任意整理手続などを数多く行っています。
当事務所は、企業の経営状況に応じ、事業再生や再編に関するご相談に積極的に取り組んでおり、多数の取扱い実績を有しております。
新型コロナウイルスの影響による経営難にお悩みの事業者の方々のお力になりたいと思いますので、当事務所「コロナ禍対策チーム」あてに、是非一度ご相談下さい。
Q1
当社はいわゆる中小企業です。コロナ問題で、資金繰りが厳しくなっていて,このままでは金融機関への返済や,家主への賃料の支払いができそうにありません。どうすればよいでしょうか。
A1
【解説】
Q2
当社の資金繰りの状況からして、固定費の支払いの削減だけでは破綻してしまいそうです。新規借入を検討する必要がありますが、コロナ問題で影響を受ける事業者向けの融資には、どのような融資があるでしょうか。また、融資を受けるに際しては、どこに相談すればよいですか。
A2
【解説】
(内容)
信用保証協会が借入債務の100%を保証。保証料・利子減免制度有り。
(対象業種)
全業種
(保証枠)
一般保証・セーフティネット保証とは別枠で2.8億円
(手続窓口)
民間金融機関等(民間金融機関がワンストップで市区町村への認定申請・信用保証協会への申込手続を行う。)
(内容)
信用保証協会が借入債務の100%を保証。保証料・利子減免制度有り。
(対象業種)
全業種
(保証枠)
一般保証・セーフティネット保証とは別枠で2.8億円
(手続窓口)
民間金融機関等(民間金融機関がワンストップで市区町村への認定申請・信用保証協会への申込手続を行う。)
(内容)
日本政策金融公庫による無担保融資。基準金利(振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合員は基準金利▲0.9%)。
(対象業種)
旅館業、飲食店営業、喫茶店営業
(保証枠)
別枠1000万円(旅館業は別枠3000万円)
(手続窓口)
日本政策金融公庫
(内容)
信用保証協会が借入債務の80%を保証。保証料・利子減免制度有り。
(対象業種)
全業種
(保証枠)
一般保証、危機関連保証とは別枠で、セーフティネット保証4号と併せて2.8億円
(手続窓口)
民間金融機関等(民間金融機関がワンストップで市区町村への認定申請・信用保証協会への申込手続を行う。)
(内容)
日本政策金融公庫による無担保融資。当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利。特別利子補給制度、既往債務の借換制度の適用あり。
(対象業種)
全業種
(融資枠)
中小事業6億円、国民事業8000万円(いずれも別枠)
(手続窓口)
日本政策金融公庫
(内容)
商工中金による無担保融資。当初3年間基準金利▲0.8\9%、4年目以降基準金利。特別利子補給制度、既往債務の借換制度の適用あり。
(対象業種)
全業種
(融資枠)
6億円(別枠)
(手続窓口)
商工組合中央金庫
(内容)
日本政策金融公庫による無担保融資。当初3年間経営改善利率▲0.9%。特別利子補給制度、既往債務の借換制度の適用あり。
(対象業種)
全業種(小規模事業者)
(融資枠)
1000万円(別枠)
(手続窓口)
日本政策金融公庫
Q3
会社が私的整理や民事再生によって債務の整理をした場合、現経営者は、そのまま経営を続けることができるのでしょうか。
A3
【解説】
Q4
経営者である私は会社の債務を保証しています。会社が私的整理や民事再生手続きを行った場合、保証人である私は債務の履行を請求されますか。会社の債務を払えるほどの財産はないのですが、破産するほかないのでしょうか。
A4
【解説】