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【東京事務所】新型コロナウイルス蔓延防止のための執務体制について
東京事務所においては、新型コロナウイルス(COVID-19)を巡る都内の状況に鑑み、事務局の勤務体制を通常どおりに戻しております。
なお、弁護士につきましては、引き続き在宅で執務する場合がございます。
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