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【東京事務所】新型コロナウイルス蔓延防止のための執務体制について

東京事務所においては、新型コロナウイルス(COVID-19)を巡る都内の状況をふまえ、引き続き感染リスクを最小限とするための執務体制をとっております。
事務局は、平日9時30分~17時30分までの時短勤務といたします。
また、弁護士についても、在宅で執務する場合がございます。
これに伴い、東京事務所にお電話いただいた場合でも、事務局勤務時間外は時間外受付窓口に転送されることがございます。お客さまをはじめ、関係者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。