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【東京事務所】新型コロナウイルス蔓延防止のための執務体制について

東京事務所においては、新型コロナウイルス(COVID-19)を巡る状況をふまえ、感染リスクを最小限とするための執務体制をとっております。
事務局は、平日9時30分~16時30分までの時短勤務といたします。
また、弁護士についても、在宅で執務する場合がございます。
これに伴い、東京事務所にお電話いただいた場合でも、事務局勤務時間外は大阪事務所に転送されることがございます。お客さまをはじめ、関係者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。