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【大阪事務所・東京事務所】新型コロナウイルス蔓延防止のための執務体制について

新型コロナウイルス(COVID-19)を巡る状況をふまえ、当面の間、感染リスクを最小限とするための執務体制をとることといたしました。
事務局は、平日10時~17時までの時短勤務といたします。
また、弁護士についても、在宅で執務する場合がございます。
そのため、事務局勤務時間外はお電話を頂いても対応できない場合がございます。
お客さまをはじめ、関係者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。