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事業再生・倒産

事業再生

 当事務所は、企業の経営状況や財務内容に応じて、事業の再建や再編に関する相談、私的整理手続、民事再生や会社更生等の法的手続による事業再生に関する相談に積極的に取り組んでいます。

■私的整理手続
 原則として金融機関のみを対象として過剰債務(借入金)の整理を進める手続です。商取引先を手続に巻き込まず、また密行性をもって手続を進めることができますので、事業価値の毀損を最小限とし、事業の早期再生を図ることが可能です。

 私的整理手続は、金融機関のみを相手方とする特性上、事業再生実務家協会による特定認証ADR手続(事業再生ADR)、中小企業再生支援協議会による支援協議会スキーム、裁判所における特定調停など、一定の手続準則のもとに進められる準則型私的整理手続と呼ばれる手続が主流となっており、当事務所は、これら準則型私的整理手続について、債務者企業の代理人として活動するのみならず、手続実施者や調査委員などの手続機関側で関与するなど、豊富な知見と実績を有しています。

■再建型法的手続
 金融債権のみを対象とした私的整理手続では事業再生が難しい場合、あるいは法律上用意されている様々な手段(担保権の実行中止や担保権消滅請求のほか法律に基づく契約解除権の行使など)を活用して事業再生を図るのが適切な場合などには、民事再生や会社更生手続などの再建型法的手続を利用した事業再生を検討します。当事務所では、民事再生や会社更生事案のほか第二会社方式と特別清算を併用した再生事案など多数の知見と実績を有しています。

 また、当事務所の弁護士は、債務者企業側の代理人として活動するほか、裁判所から民事再生や会社更生手続における監督委員や管財人に選任された実績があります。

破産・清算

 事業を廃止する場合でも、適切かつすみやかに必要な清算型法的手続を進めます。破産手続、特別清算手続等の申立については、総債権者の利益のために、迅速かつ的確に処理を進めるよう心掛けています。また、当事務所の各弁護士は、裁判所から破産事件の管財人に選任され、公平・迅速な事件処理を行っています。

経営者の再生

 企業が準則型私的整理手続や法的倒産手続を利用する場合、企業の経営者には、多額の保証債務の負担が現実化することが考えられます。当事務所では、このような保証債務の整理のために「経営者保証に関するガイドライン」の活用を積極的に検討しています。同ガイドラインを利用する場合、破産手続などの法的手続による場合に比べ、より多くの資産を手元に残せる可能性があり、また、信用情報機関に登録されない、などのメリットが考えられます。

個人の債務整理

 当事務所では、企業の倒産、再建処理に関わるだけでなく、個人のお客様からの相談を受け、いわゆる消費者破産申立や個人再生申立、任意整理手続などを数多く行っています。

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